出張中の休日は休日労働になるの? |
出張中に休日があるが、その日は自宅を離れていて拘束されているため休日労働になってしまうのだろうか? |
長期出張中なら当然間に実際に労働しない休日があると思われますが、その日は、自宅を離れて別の場所に拘束されているために、たとえ働いていなくても事業主の指揮命令下で労働しているのかが問題になります。
もし、その休日が、事業主の指揮命令下にあるとすると、当然休日手当というものが必要になるからです。
結論から申し上げますと、出張中の休日はたとえ自宅を離れ、別の場所に拘束されているとしても、実際に労働させていることにはならないので休日労働にはなりません。
行政解釈上も、「出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取扱わなくてもかまわない」としています。
以上のことから、出張中の休日は休日手当は不要ということになります。
ただし、その休日に事業主の指示があって労働させた場合には、休日手当が必要であることは言うまでもありません。
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